西智子の日記

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おひとり様の終活なら、多摩市の稲葉寛史行政書士事務所へ

こんにちは、西です。今回は神奈川県多摩市で社会医福祉士・行政書士事務所を営んでおられます、稲葉寛史行政書士・社会福祉士事務所のご紹介です。

おひとり様の終活

2010年から2012年あたりに話題となった「終活」今では、聞き慣れた方も多い終活と言うワードですが、以前はこんなにも気軽に終活(エンディング)を考えることが簡単なことではありませんでした。昨今では、早めの終活をするかたが増えてきているとのことです。

その中でも、お一人になられた方の終活をサポートしているのが多摩市の稲葉寛文行政書士事務所です。

さて、終活はいつ頃から始めるのがいいのでしょうか?いつがいいというのは無いようですが、大体考え始められるのが40代50代ぐらいだそうです。

20代から始めている方もいらっしゃるようです。20代はちょっと早いんじゃないか。というのが一般店ですが、終活を考えることで人生設計を必然的に考えることができるので

早くて悪いことはありません。



終活とは、最期を自分らしく迎えるために行う活動のことです。 身の回りの整理や遺言書の作成など、残された家族の負担を軽くするための活動でもありますが、自分自身と向き合い、人生の振り返りを行うことで、老後生活の充実にもつながります。

では、いったい何から始めたらいいんでしょうか。

一般的な項目はこちらです。

  1. エンディングノートの作成
  2. 資産の見直し
  3. 遺言書の作成
  4. 断捨離の実施
  5. 葬儀やお墓の準備
  6. 医療・介護の準備
  7. 住まいの見直し
  8. 友人リストの作成
  9. 譲りたい遺品を整理する
  10. デジタル終活を行う

ここで、3の遺言書の作成、医療・介護の準備。については、専門家のアドバイスや書類の作成も行ってくれます。それが、行政書士社会福祉士の方に相談することをお勧めします。

普通の就活とおひとり様の就活の違い

おひとり様の終活と普通の終活では、大きな違いがあります。おひとり様の終活では、家族がいないことを考慮した、特別なサポートを行うことがあります。例えば、家族間での財産の利用や管理などを家族信託という制度を利用して行うことがあります。また、遺言書の作成なども行政書士のアドバイスが必要となります。普通の終活では、家族がいる場合は家族間で協議を行い、財産の管理などを行うことが多いですが、おひとり様の終活では、家族がいないので、行政書士などの専門家のアドバイスを受けるなどの方法が必要となります。



稲葉寛史行政書士事務所のサポート

生前のサポート

生前サポートするべきこととしては、

・見守り業務

・定期訪問業務

・書類管理業務(保険証等)

・財産管理業務

・身元引受業務(身元保証業務、入院手続き)が考えられます。

以上の業務を信頼できる専門家に委託することにより、老人ホームへの入居や万が一の際の入院時も安心になります。

また、延命治療等の判断に迫られた際、尊厳死宣言書を残しておくことにより、ご本人様がどのような治療や最後の時を過ごしたいか、代弁することも可能になります。

必要な契約

・生前委任事務

・任意後見契約

尊厳死宣言書作成支援

死後のサポート

死後のサポートとしては、

・ご遺体の引き取り、病院や介護施設、葬儀業社等とのやり取り

・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務

・永代供養に関する事務

・入院保証金、介護施設等入居一時金の精算に関する事務

・医療費、介護施設の利用料、公共料金等の債務の弁済に関する事務

・市役所等への諸届出に関する事務(葬祭費、市民税、健康保険料、介護保険料等還付金の申請)

・年金受給停止、未支給年金受給に関する手続き支援

・生命保険金、共済契約等の保険金受け取り支援

・損害保険等の解約及び返戻金の受け取り手続き支援

・電気、ガス、水道、NTT、NHK、JCOM、携帯電話、Wi-Fi等契約解除(※名義変更手続きの場合は要相談)

・クレジットカードの解約手続き

・都営住宅、賃貸借契約等の名義変更手続き

被相続人の郵便物、書類の管理業務

以上の業務が考えられます。

必要な契約

・遺言書作成支援

公正証書遺言、自筆証書遺言、自筆証書遺言保管制度)

死後の財産について

兄弟や姪甥しかいない場合、それらの中で特定の方、もしくは、世話になった友人やユニセフ等の慈善団体に遺産を残したい場合は、遺言書が必要となります。

遺言書がない場合は、兄弟や甥姪が相続人となり、兄弟や甥姪全員により、遺産を分割する話し合いをしなくてはいけません。

その際に困るのは、何年何十年も疎遠となっていた場合です。電話番号はもちろん、住所も分からない兄弟や甥姪達と連絡を取り、遺産分割協議書を作り、署名と実印での捺印を行って初めて遺産を取得することができるようになるのです。

そのため、遺言書を残しておくことは、自分の遺産を誰に相続させたいかという意思を残すだけでなく、相続する予定であったものの事務的な手続きを減らすことにもつながります。

必要な契約

・遺言書作成支援

 

 

このように、なかなか一人では、法的な書類の作成などは大変です。専門家のサポートを受けてスムーズな就活業務をおこなうこともできます。

稲葉寛史行政書士事務所社会福祉士としてもご活躍されている稲葉さんがご依頼者様のご希望にそって対応してくださります。おひとり様の就活を考えている方は是非、ご相談されてみてくださいね。